【交流及び共同学習】#交流及び共同学習 #あきたUD #授業のユニバーサルデザイン #日本授業UD学会あきた支部 #特別支援教育 #SDGs #1127
- Takeshi Sakurada
- 4月19日
- 読了時間: 5分

櫻田武です。
あなたの学校やクラスでは、障がいのある子どもや大人との交流を行っていますか?
多様性の時代を生きる子どもたちにとって、障がいのある人との交流は欠かせないと思います。
私は、教育委員会で文科省の委託事業「交流及び共同学習(心のバリアフリー)事業」を行ってきましたが、その重要性や奥深さは、まだまだ奥深いものだと感じています。
事業を行っていくうちに感じたのは、「グローバル」なものの見方・考え方を身に付けるには、外国語を学ぶことも大事ですが、障がいのある人との交流も役立つということです。
なぜなら、障がいのある人たちは、自分とは違う見方・考え方をしているからです。
また、障がいのある人たちの「問題」は、社会をよりよくするのに確実に役立ちますし、幸せに生きるためのヒントとなります。
ぜひ、障がいのある子どもたちや大人の方々との交流を始めましょう。
私が作成した、障害理解プログラムのパワーポイントをお送りします。
ご活用ください。
「障害者理解教育プログラム」スライド
そして、文科省からの「交流及び共同学習ガイド」
交流及び共同学習での学習の様子については、指導要録の「総合所見及び指導上参考となる諸事項」欄に記載することが望ましいです。
*学習指導要領等の主な関係記述抜粋
■幼稚園教育要領(平成 29 年3月告示)
第1章 総則 第6 幼稚園運営上の留意事項
3 地域や幼稚園の実態等により、幼稚園間に加え、保育所、幼保連携型認定こども園、
小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校などとの間の連携や交流を図るものとす
る。(略)また、障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習の機会を設け、共に
尊重し合いながら協働して生活していく態度を育むよう努めるものとする。
■小学校学習指導要領(平成 29 年 3 月告示)
第1章 総則 第5 学校運営上の留意事項
2 家庭や地域社会との連携及び協働と学校間の連携
教育課程の編成及び実施に当たっては、次の事項に配慮するものとする。
イ 他の小学校や、幼稚園、認定こども園、保育所、中学校、高等学校、特別支援
学校などとの間の連携や交流を図るとともに、障害のある幼児児童生徒との交流
及び共同学習の機会を設け、共に尊重し合いながら協働して生活していく態度を
育むようにすること。
■中学校学習指導要領(平成 29 年 3 月告示)
第1章 総則 第5 学校運営上の留意事項
2 家庭や地域社会との連携及び協働と学校間の連携
教育課程の編成及び実施に当たっては、次の事項に配慮するものとする。
イ 他の中学校や、幼稚園、認定こども園、保育所、小学校、高等学校、特別支援
学校などとの間の連携や交流を図るとともに、障害のある幼児児童生徒との交流
及び共同学習の機会を設け、共に尊重し合いながら協働して生活していく態度を
育むようにすること。
■高等学校学習指導要領(平成 30 年 3 月告示)
第1章 総則 第6款 学校運営上の留意事項
2 家庭や地域社会との連携及び協働と学校間の連携
教育課程の編成及び実施に当たっては、次の事項に配慮するものとする。
イ 他の高等学校や、幼稚園、認定こども園、保育所、小学校、中学校、特別支援
学校及び大学などとの間の連携や交流を図るとともに、障害のある幼児児童生徒
との交流及び共同学習の機会を設け、共に尊重し合いながら協働して生活してい
く態度を育むようにすること。
■特別支援学校幼稚部教育要領(平成 29 年 4 月告示)
第1章 総則 第7 幼稚部に係る学校運営上の留意事項
4 学校や地域の実態等により、特別支援学校間に加え、保育所、幼保連携型認定こど
も園、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校などとの間の連携や交流を図るものとす
る。(略)また、障害のない幼児児童生徒との交流及び共同学習の機会を設け、組織
的かつ計画的に行うものとし、共に尊重し合いながら協働して生活していく態度を
育むよう努めるものとする。
■特別支援学校小学部・中学部学習指導要領(平成 29 年 4 月告示)
第1章 総則 第6節 学校運営上の留意事項
2 家庭や地域社会との連携及び協働と学校間の連携
(2)他の特別支援学校や、幼稚園、認定こども園、保育所、小学校、中学校、高等学
校などとの間の連携や交流を図るとともに、障害のない幼児児童生徒との交流及
び共同学習の機会を設け、共に尊重し合いながら協働して生活していく態度を育
むようにすること。
特に、小学部の児童又は中学部の生徒の経験を広げて積極的な態度を養い、社
会性や豊かな人間性を育むために、学校の教育活動全体を通じて、小学校の児童
又は中学校の生徒などと交流及び共同学習を計画的、組織的に行うとともに、地
域の人々などと活動を共にする機会を積極的に設けること。
■特別支援学校高等部学習指導要領(平成 31 年2月告示)
第1章 総則 第2節 教育課程の編成 第6款 学校運営上の留意事項
2 家庭や地域社会との連携及び協働と学校間の連携
(2) 他の特別支援学校や、幼稚園、認定こども園、保育所、小学校、中学校、高等
学校及び大学などとの間の連携や交流を図るとともに、障害のない幼児児童生
徒との交流及び共同学習の機会を設け、共に尊重し合いながら協働して生活し
ていく態度を育むようにすること。
特に、高等部の生徒の経験を広げて積極的な態度を養い、社会性や豊かな人
間性を育むために、学校の教育活動全体を通じて、高等学校の生徒などと交流
及び共同学習を計画的、組織的に行うとともに、地域の人々などと活動を共に
する機会を積極的に設けること。
それでは、また。
今日もありがとうございました。
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