櫻田武です。
2017年告示の小・中学校学習指導要領には、特別支援教育の視点が盛り込まれました。
第1章総則 第4 児童(生徒)の発達の支援
1 児童(生徒)の発達を支える指導の充実
(4)指導方法や指導体制に工夫改善により、個に応じた指導の充実を図る。(第3の1の(3)に示す情報手段や教材・教具の活用を図る)
これは、障がいの有無にかかわらず、すべての児童生徒に行うことです。
さらに、
2 特別な配慮を必要とする児童(生徒)への指導
(1) 障害のある児童(生徒)などへの指導
ア.個々の児童(生徒)の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行う
これまでは、特別支援教育のことは、「特別支援学校学習指導要領」に書いてあり、小・中学校においては、「特別支援学校の学習指導要領を参考にしてくださいね」と言われていたものが、幼稚園~高等学校の学習指導要領にきちんと明記されたわけです。
最後の文末が「努める」ではなく「行う」となっています。
これは「やりなさい」ということです。
また、各教科の解説では、「具体的な支援の例示」も記載されています。
つまり、「通常学級において、特別支援教育を当然やるんですよ。」というスタンスに変わったということです。
言い換えると、「私は特別支援教育が専門じゃない」とは言えない時代になったということです。
わたくしとしては、すべての先生が基本として学ばなくてはならない時代に、「ようやくなった」という思いです。
でも、特別支援教育は、学んでみると本当に楽しくておもしろいですよ。
それでは、また。
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